台湾居留証保持者の健康保険の加入手続き
先日台湾の健康保険カードに関するツイートがあったので返信をしました。
同じケースで最近健保卡を取得しました。
— モモフク@台湾桃園 (@momofukutw) June 24, 2019
連続して6ヶ月台湾に居留する必要があり、その間に1回だけ30日以内の出国が可能です。
出国した日数はカウントされないので、その分を差し引いて6ヶ月であればご主人の会社の総務(?)に連絡して加入手続きしてもらえれば大丈夫です。
台湾に住む外国人にとって健康保険はとても重要です。
健康保険があると台湾での医療費の支払いが格別に安く済みます。
私も以前怪我をしたときに利用しましたが、数百元で治療と薬をもらうことができます。
しかし今回のツイートのように台湾の健康保険制度がややこしいため、どのような条件を満たせば健康保険証が取得できるのかわかりにくいと思います。
そこで今回は居留証を保持する外国人が健康保険証を所得するための条件をまとめてみました。
台湾の健康保険に加入するには?
まずは前提条件として「居留証」を所持していることが必須です。
「居留証」を所持していないと健康保険には加入できません。
そして健康保険に加入するには、各自の保険対象及び適用対象によって条件が変わってきます。
被保険者1:被雇用者
いわゆる会社員に当てはまる方になります。
この場合は雇用契約に書かれている雇用開始日から健康保険に加入することができます。
概ね会社の総務もしくは経理が代行で健康保険加入申請を行ってくれます。
小さい会社だと外部の代行会社に委託することになると思います。
個人でも申請は可能ですが、保険費比率や各種設定、会社印の押印などいくつかの複雑な内容がありますので専門の方に任せたほうが無難だと思います。
被保険者2:会社責任者、職業組合会員、無職で配偶者資格がない者
この条件に当てはまる方は、下記2つの条件のうちどちらかを満たせば健康保険に加入することができます。
①連続して6ヶ月以上居留
②30日以内の出国が1回でその期間を除いた滞在期間が6ヶ月以上
また日数を計算する場合、出入国日の計算方法少し違うので注意が必要です。
台湾入国日:台湾居留日に含まない
台湾出国日:台湾居留日に含まれる
滞在日数を確実に確認する場合は、台湾の移民署で出入国証明書(中国語:入出國日期證明書)を申請してください。
申請方法は「入出國日期證明書申請表」に必要事項を記入して、パスポートもしくは居留証の原本とコピーを持参して移民署に申請をします。
申請費用は100元になります。
親族:被保険者の仕事がない配偶者、父母、20歳未満の子供、或いは満20歳の就学生
加入条件は上記の「 被保険者2:会社責任者、職業組合会員、無職で配偶者資格がない者」と同じになります。
少し違うのは、2017年12月1日より台湾以外の国で生まれた外国籍の新生児は生まれた日より健康保険に加入することができます。
2016年12月1日から2017年11月30日に生まれた上記条件の新生児は、居留連続6ヶ月以上での健康保険加入もしくは2017年12月1日からの健康保険加入のどちらかの選択が可能。
本人の健康保険加入までの流れ
私自身のケースを取り上げてみたいと思います。
いまは永久居留証を所持していますが、これまで海外に出ることが多く、なかなか6ヶ月以上連続して滞在できなかったため健康保険がない状況でした。
健康保険の重要性を認識してからは、一発奮起して健康保険の取得条件を満たすことを目指しました。
健康保険証獲得までの道のりはこのようになっています。
2018年10月4日 入国(この日の翌日よりカウント)
2018年11月1日 出国
2018年11月4日 入国(30日以内の出国条件を満たす)
2019年4月8日 居留6ヶ月以上の条件取得
*2018年10月5日からカウントをして途中出国した日数3日分を除く
条件を満たしたあと、4月9日に奥さんの会社へ健康保険加入の手続きを申請し、即日有効となりました。
健康保険カードは通常は申請をして取得をしますが、私の場合は以前取得した健康保険カードがそのまま使えたので新規に申請する事はありませんでした。
幸か不幸か、健康保険加入後に怪我をしてしまい、早速お世話になりました。
もし健康保険がなければ当然自費での出費となりますので、そういう意味では助かりました。
なので台湾に居留証を持っている方で、健康保険がない場合はなるべく早めに取得されることをオススメします。
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